2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
京都岡崎の文化的景観の重要文化的景観の選定において、京都市から提出されました選定申出書には、京都岡崎の文化的景観保存計画を踏まえ、重要文化的景観の対象を琵琶湖疏水・白川沿岸エリア、南禅寺・別邸群エリア、岡崎公園エリアの三エリアで構成するとして、その各エリアの価値等を踏まえた今後の保存方策の方向性について記載されております。
京都岡崎の文化的景観の重要文化的景観の選定において、京都市から提出されました選定申出書には、京都岡崎の文化的景観保存計画を踏まえ、重要文化的景観の対象を琵琶湖疏水・白川沿岸エリア、南禅寺・別邸群エリア、岡崎公園エリアの三エリアで構成するとして、その各エリアの価値等を踏まえた今後の保存方策の方向性について記載されております。
重要文化的景観の保護の仕組みにつきましては、都道府県、市町村、今回は京都市になろうかと思いますが、文化財保護法などの法令に基づきまして、当該自治体で議論を重ねて保存計画を策定をいたしまして、その選定を国へ申し出る制度でございます。
文部科学省といたしましては、重要文化的景観の保護につきましては、文化財保護法ですとか、また、当該自治体によりまして作成されました保存計画等に基づいて適切に保護されるように対応してまいりたいと考えております。
私は、ルール上毎年一つずつと言われている中で、やはり熱意も必要ですし、専門的な見地からの評価も必要ですし、当然、評価した後の保存計画がどうなっているのかということに対する答えも必要でありますので、そういう総合的な観点から文化審議会において定められるもの、こういうふうに認識をしております。
そうした状況の中で、文化庁として本年史跡に指定して、これからは、国の史跡として保存計画の実施について国も指導助言、財政支援をしていきたいというところでございます。
この宿題が、二〇一六年の二月ですから、あと二年後にどこまで保存計画も含めて進んでいくのかということが、本当に真に正式登録になって、世界の方々から富士山ここにありということを理解される一つの大きな前提だと私は実は思っています。 そういう意味で、私は個人的には暫定登録だという謙虚な部分で、この二年間、きちっとした計画づくりをしなきゃいけないというふうに思っています。
○後藤(斎)委員 今次長がお答えをいただいたように、関係自治体との連携もさることながら、きちっとした保存計画がやはり内容的にできるかというのが一番の多分肝だというふうに思っていますし、先ほどもお話をしたように、なかなか地元の皆さんは、それが経済的、観光的に大きくプラスになっていくんだということをかなりやはり強く思われている部分があるので、それをどう抑制をしながら最終的な保存計画をまとめていくかというのは
しかし、サンゴ礁生態系保存計画とは裏腹に、日中漁業協定では、北緯二十七度以南水域及び以南に設定される日中ライン内での中国漁船の操業は自由ですとされております。カラー刷りの絵でいいますというと、沖縄本島があって、それから黄色い点線で宮古島から南の方に直角に折れているラインでありますが、この中間に船影があります、船の絵がありますが、このことを言っておるのであります。
○佐藤政府参考人 奈良市歴史的風土保存計画におきましては、地区別の歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱として、春日山地区については以下のように定められております。
古都保存法に基づいて、国において奈良市歴史的風土保存計画というものが定められております。この計画では、歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱というものが地区別に定められておりますけれども、春日山地区の大綱では何に重点を置くと定められておりますか。
第三に、環境大臣は、国内希少野生動植物種ごとに、その種の保存に関する施策を総合的かつ効果的に実施するための国内希少野生動植物種保存計画を定めるものとしております。 第四に、環境大臣は、国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付する際に、当該登録票とともに譲渡し等がされる個体等が当該登録票に係る個体等であることを確認できるようにするための措置を講ずるものとしております。
種の指定が入口であれば、出口である保存計画もしっかりとしたものを持たなければならないと思います。 そして、さきに提案いたしました専門委員会がこの保全計画を策定をし実施に責任を持つ、ここまでやらなければ実際の種の保存は難しいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
まさに最大の資源だと言っても過言ではないんではないかと思っておりますけれども、この種子の保存計画について、今後の方向性についてお聞かせください。
宇治市に対しましては、この選定以前の平成十九年度には、いわゆる調査について、また二十年度については、いわゆる保存計画の策定について、その事業費の二分の一を支援しておりますけれども、今お話のございました二十一年度について、宇治市からは、追加の調査、計画策定さらには案内板の設置などの整備等につきまして三百万円の事業を予定しているということ、お話がございましたけれども、これにつきましても二分の一の補助を私
これにより、各バンクには使用頻度とコスト計算に基づいた保存計画が要求されることになりまして、また、利用者の利便性を向上させることなどの波及効果も生むことになります。使用頻度の低い、細胞数の少ない臍帯血の保存は必然的に減少していくと予想されまして、補助金、これは税金でございますが、その補助金が投入されている臍帯血バンク事業全体の経費削減へとつながるのではないかと思います。
それから保存計画、保存管理計画の作成、それから管理、修理、そういう支援をしていかなきゃいかぬと、こう思っておりまして、これから文化的景観の事務体制の問題もございまして、全体の事務量を見ながら検討していかなきゃいけない課題でございまして、確かにそういう意味では十七年度予算編成においては正にこれから検討をしなきゃいけない課題だと、こう思っておりまして、いずれにしても、この法案を通していただくわけでございますから
私が指摘をいたしましたように、少なくとも、例えば住居などを考えてまいりますと、二条に、明日香村歴史的風土保存計画、総理大臣が決定するんですけれども、全村地域を対象とすると同時に、行為規範というのがちゃんとあるわけです。
明日香村は、明日香村歴史的風土保存計画で第一種と第二種の歴史的風土保存地区が指定されております。しかし、飛鳥池遺跡も今回の遺跡も、いずれも第二種歴史的風土保存地区内にございます。
これは、歴史文化地区の保存計画の策定なども含めまして、史跡等と一体となった都市公園の整備について補助を行いまして、地方公共団体の支援を行っているところでございます。
委員御案内のとおり、日光杉並木街道につきまして、これは栃木県が保存計画を定めておるわけでございますけれども、その保存管理計画に基づきまして、杉並木の後背地二十メートル幅につきまして、土地所有者の同意を得られた地域について国が追加指定を行い、国庫補助により土地の公有化の推進を図ってきておるところでございます。
この点につきましても、附帯決議の趣旨をそのとおり私どもは尊重しておるところでございまして、伝統的建造物群の保存地区につきましては、保存計画の決定について、市町村が中心になるわけでございますけれども、県も国もそれぞれ補助あるいは相談に乗っていくという形で、具体的にも、国庫補助要綱に基づきまして、国、県が事業費を分担補助する形で進めさせていただいておるところでございます。
そして六十年に保存計画ができる。以降も今日まで、一切住宅をつくってはいけない、あるいは改築もいけない、手をつけてはいけない、こういうことですべて抑え込んでいるし、税金は宅地並み課税がかけられている。相続税も同じですね。それは動かさないから農地ですね。農地でありながら、草が生えているところに宅地並み課税を取られるという、こういう行政というのはおかしいじゃないか。
あとの残った千六百万というのは、これは六十年のその保存計画をつくった費用その他でしょうね。 金は出さない、極力抑えることはする、こういうことでは、これは行政としてはいい行政とは言えない。
彼が町長のときに文化庁が来て、保存計画をつくった。その保存計画をつくる段階で、地元の地権者も入ったし、学者も入ったし、いろいろ来ている。これは文化庁の指導が極めてウエートが高かったように思うのですね。あの三十二ページを見てもわかるように、地権者の理解と協力を得てという形になっているけれども、地権者にはでき上がったものを説明しただけに過ぎない。
都市計画関連法令の中では、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、内閣総理大臣が歴史的風土保存地区、保存計画というものを定めます。次の例でありますが、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法、こういった例がございます。
そういう点で、検討委員会の結論についても必ずしも十分ではない、こういう経過がありましたが、去年の十一月の市議会選挙で体制が変わって、前の筑波の町長であった、この計画書、保存計画をつくったときの筑波の町長である、茨城大学の教授をやめて出た井坂さんという人が今回は教育長に就任をする。そして座長であった木村さんが市長に当選した。
このような結果を受けて、では具体的にどのような形で遺跡を保存をするかということになりますと、これはまた地元でこの遺跡の保存計画をお立てになる、こういう手順に進むわけでございまして、いろいろな段階で私どももこの案件については大きな関心を寄せてまいりたいと考えておるわけでございます。
そして、六十年に保存計画を作ったのですね。その保存計画をつくったときの町長というのが、現在の教育長になった当時の筑波町の町長だ。これは茨城大学の教授をやめて町長になった。そのときに委員の人たちが中心となっていろいろやったけれども、その委員の人たちに一人ずつ聞いたら、いや、文化庁から強い指導がありましたと。きょう来てないかな。きょうは見えてないな、ここには。相当な有名な人なんだよ。
各地域について歴史的風土保存計画を定めているところでございます。歴史的風土保存区域や歴史的風土特別保存地区につきましては、行為の規制等が課されるということになっております。土地の買い入れ制度等もございます。
六十年の段階で地元で保存計画の策定をするときにいろいろ会合をやったはずですね。その会合をしたときの議事録を持っていますか。